東アジア不法行為法学会規約(意見募集) |
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2010/8/15 12:15:00 |
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第一章 総 則
第一条 東アジア不法行為法学会は東アジア各法域における不法行為法学界及び司法実務界の国際学術団体である。本学会の英語名称は「Academy for East-Asian Tort Law」、略称は「AETL」である。 第二条 本学会は、東アジア及びアジア各法域における不法行為法学者及び司法実務に携わる人を団結し、東アジア各法域の不法行為法の研究及び「東アジア不法行為法モデル法」の制定等を通じて、東アジア各法域及びアジアにおける不法行為法の統一の基盤を固めることを目的とする。 第三条 本学会は各法域の関係法令を順守し、独自に研究活動を行う。
第二章 任 務
第四条 本学会の任務は下記の通りである。 (一)東アジア各法域における不法行為法学者及び司法実務に携わる人を団結し、不法行為法の研究をより一層推進する。 (二)各方面にわたって「東アジア不法行為法モデル法」の制定を促す。 (三)東アジア各法域における不法行為法学者及び司法実務に携わる人を団結し、調査研究を行い、不法行為法の適用に関する最新の動きを把握し、情報の交換及び伝達を加速する。 (四)東アジア各法域における不法行為法学者及び司法実務に携わる人を集め、各法域の不法行為法の立法計画及び法律法規の起草、改正、諮問、論証作業に参加する。 (五)東アジア及び世界の学術組織の不法行為法に関する学術交流及び協力を推進する。 (六)東アジア不法行為法関係の図書及び学術雑誌を出版する。 (七)東アジア各法域の不法行為法教育に努め、その分野における人材を育成する。
第三章 理 事
第五条 本学会の規約に賛成し、不法行為法理論基礎や法律実務経験、また有能な東アジア不法行為法の研究者、司法実務者及び各界の有識者を集め、本人の申請に基づき、一名以上の本学会の理事の推薦及び本学会の理事長会議の批准を経て、本学会の理事となることができる。 第六条 理事は自らの意思で退会を希望する場合は、本学会理事長会議に書面で報告すべきである。 理事は重大な違法行為がある場合、本学会の理事長会議の批准を経て、その理事の資格を取り消すことができる。 第七条 理事は下記の権利を有する。 (一)票決権、選挙権及び被選挙権。 (二)本学会及び関係研究機構が主催した学術活動及びその他の活動に参加する権利。 (三)本学会が編纂?発行した資料及び出版物を利用する権利。 (四)本学会の業務事業の監督を行い、意見及び批判を提出する権利。 第八条 理事の義務 (一)本学会の規約を順守し、本学会の決議を実行する。 (二)本学会から委託を受けた業務の執行に責任を負う。 (三)本学会が主催した学術活動に参加し、研究成果を提供する。 (四)積極的に研究経費を工面する。
第四章 組 織
第九条 理事全員代表大会は本学会の最高権力機関であり、理事全員で構成される。 理事全員代表大会の主な職責は下記の通りである。 (一)本学会の規約を制定し、改正する。 (二)理事長会議の業務報告を審査する。 (三)本学会の重大事項を検討し、決定する。 各法域理事代表大会は本学会の各法域における支部委員会の最高権力機関であり、各法域の理事全員で構成される。 各法域理事代表大会の職責は下記の通りである。 (一)本学会の各法域における支部委員会の規約を制定し、改正する。 (二)各法域における支部委員会の理事長を選挙する。 (三)本学会の各法域における支部委員会の重大事項を検討し、決定する。 第十条 各法域理事代表大会は各法域で一人の学者を選び、本法域の理事長に任命し、任期は五年間である。理事長の職責は下記の通りである。 (一)本学会の各法域における支部委員会の学術活動を指導する。 (二)本法域の学者を本専門委員会に推薦する。 (三)本法域の学者より秘書処のメンバーを任命する。 理事長会議は各法域の理事長で構成される。理事長会議の職責は下記の通りである。 (一)理事代表大会の閉会中、本学会の重大な事項を決定する。 (二)本学会の理事長会議の業務報告を作成する。 (三)秘書処のメンバーを任命する。 (四)専門委員会を設立し、専門委員会の研究進度を審議する。 (五)本学会に顧問を募集する。 各理事長は、各法域の英文頭文字のアルファベット順に従い、理事長会議の執行理事長に就任し、任期は一年間である。 執行理事長は本年度学会の会議手配を担当する。 第十一条 本学会は秘書処を設立する。副理事長兼秘書長一人、秘書長助手一人、各法域における副秘書長一人を設け、任期は五年間である。 秘書長は秘書処の仕事を指導し、副秘書長助手は秘書長を補佐する。副秘書長は本法域の具体的業務に責任を負う。 秘書課の職責は下記の通りである。 (一)学会の日常業務を担当する。 (二)理事長に協力し、年会及びその他の学術活動を行う。 (三)関係学術文献を翻訳する。 (四)その他の本規約及び本学会の設立目的に合致する活動を担当する。
第五章 経 費
第十二条 本学会の経費の出所は下記の通りである。 (一)社会支援 (二)理事所属団体の援助 (三)出版物による収入 (四)その他の収入
第六章 付 則
第十三条 本規約は採択の日より実施する。 第十四条 理事長会議は本規約への解釈権を有する。
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