東アジア権利侵害法学会公告(2010)2号 |
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2010/8/5 9:17:00 |
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東アジア権利侵害法学会伊春宣言
権利侵害法は、即ち民法上の権利の保護法であり、亦権利侵害責任の規制法でもある。民法上の権利の保護は、民法の根本を固める。権利侵害責任への規制は、自由の基盤を築く。東アジア共同市場を形成していくために、市場参与者の民法上の権利を適切に保護し、また民事主体の行為の自由を守る必要がある。各法域における権利侵害法の規範は異なっていることより、資金、人材の流通に規制及び障害をもたらし、東アジア共同市場の発展に不利な影響を与える可能性がある。 従って、中国大陸、日本、韓国、中国台湾、中国香港より20人余りの権利侵害法学者は中国黒竜江省伊春市で一堂に会し、「東アジア権利侵害法学会」の設立及び「東アジア権利侵害法模範法」の制定について検討を行った。出席された専門家及び学者は議論を経て、「東アジア権利侵害法学会」(Academy for East-Asian Tort Law、略語は「AETL」)の成立について全員一致で賛成し、「伊春宣言」を採択した。本学会は、東アジア及びアジア各法域における権利侵害法学者及び司法実務に携わる人を団結し、東アジア各法域の権利侵害法の研究及び「東アジア権利侵害法の模範法」の制定等を通じて、東アジア各法域及びアジアにおける権利侵害法の統一の基盤を固めることを目的とする。 以上 発起人(Founding Member): 中国大陸:楊立新、楊震、郭明瑞、崔建遠、姚輝、申衛星、銭福臣、張鉄薇、申建平、王竹。日本:松本恒雄、道垣内弘人、住田尚之。韓国:So/JeaSeon(蘇在先)、Yeun/KeeYoung(延基栄)。中国台湾:潘維大、鄭冠宇。中国香港:習超
2010年7月2日中国伊春に於いて
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